広島大分県人会会則
「名称」
第1条 本会は『広島大分県人会』と称す。
「組織」
第2条 本会は在広大分県出身者及び大分県にゆかりのある人、またこの会に賛同いただける方をもって組織する。
「目的」
第3条 本会は営利・政治・思想を抜きにした会員相互の交流・親睦をはかりあわせて地元大分県をはじめ全国の発展及び社会貢献に寄与することを目的とする。
「所在地」
第4条 本会は本拠地を事務局長宅とする。
<事務局>
〒730-0047
広島市中区平野町3-21
TEL 082-246-3490 FAX 082-241-6173
副会長兼事務局長 井門宣之
ただし会計及び行事案内等の実務は皆実町事務所にて行うものとする。
<事務所>〒734-0007 広島市南区皆実町4丁目20-12 パークサイド苅田101号
理事・会計・女性部長・事務局長補佐 藤元江里子
「事業」
第5条 本会は第3条の目的に従い次のことを行う。
一、会員相互の交流、親睦を図るための事業
二、大分県との人的、物的交流の促進
三、大分県及び全国の発展に寄与する活動
四、ひろしま北海道・九州圏人会の交流、親睦を図るための活動
五、社会的貢献に寄与するための活動
六、会報他の発行
七、その他本会が必要と認めた事業
「加入及び脱退」
第6条
1.第2条の資格を有するものは別に定める入会申込みによって会員になることができる。
脱退はその届けをすることによってできる。
2.加入及び脱退の申出は事務局に行う。
3.ただし1年間会費を滞納したり会の名誉を傷付けた場合、また会の運営上著しく不都合が生じた
場合、役員会にはかり資格消失の決定を行う。
「会議」
第7条 本会の運営は総会または役員会の決定するところによる。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。
会議の招集は会長が行い、その議決は出席者の過半数とする。
総会は毎年一回以上開催するものとし会則の改廃、役員の選任並びに事業及び会計の承認を行う。
役員会は会長、副会長、理事をもって構成し会の運営にあたる。
本会則の変更は総会においてその出席者の過半数の同意を得て成立するものとする。
ただし、総会が開催できない場合は、会長はその理由を会員に予め通知した上で、会則の改廃、事業報告・
事業計画および会計・監査報告・予算の書面議決を行い、会員の過半数の同意をもって承認されるものとする。
「役員及び選任」
第8条
(1)本会の役員は次のとおりとする。
会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名[事務局長1名、会計1名、監査1名、他必要数名]
会長は原則として総会に於いて立候補もしくは推薦により選任するが、総会が開催できない場合は会長職
への立候補もしくは推薦を事務局が受付けたのちに書面議決による選挙を行いこれを選任する。候補者が
1名の時は無投票当選とし、複数名の場合は投票数多数の者を当選者とし速やかに会員に通知する。
会長職の立候補者・被推薦者は、事前に現役員の3割以上の推薦状を取り集め事務局に提示しなければ
その資格を得ることができない。
会長は就任後速やかに全役員を指名することとするが、新役員選任までの間は現行役員がその任に当たる。
(2)別に会長は顧問を選任することができる。
「役員及び顧問の任期」
第9条 役員及び顧問の任期は以下の通りとする。ただし再選を妨げない。
役員 2年間、顧問 2年間
役員に欠損が生じ補充した場合は、その者の任期は前任者の残存期間とする。
「会計」
第10条 本経費は会費並びに寄付金その他収入を持って充てる。
会費は一人につき年額2,000円、大学生以下は500円とする
ただし夫婦会員、家族会員については同住所の1家族につき2,000円とする。
また、役員会の決議をもって期間を定め会費を減額することができる。
「事業及び会計年度」
第11条 本会の事業及び会計年度は毎年10月1日に始まり9月30日までをもって終わるものとする。
(ただし、第1期は平成10年4月1日より平成11年9月30日とする)
付則
本会則は平成10年9月6日施行する。
本会則は令和6年2月7日に改正、同日より施行する。